• 学校は児童生徒の集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。
  • 校長は、児童・生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれがある時は、出席を停止させることができるようになっております。
    (学校保健安全法19条)
  • 学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

学校感染症の種類

第一種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、急性灰白髄炎、マールブルグ病、ジフテリア、ラッサ熱、SARSおよび鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群(MERS)、南米出血熱
第二種インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種腸管出血性大腸菌感染症、流行性角膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
  • 出席停止の期間は感染症の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意ください。
  • 感染症の感染を防止するために出席停止の期間中は、友達との接触はさけてください。
  • 出席停止になったときは治癒した段階で別紙「治癒証明書」を担任に提出してください。
    • ボタンクリックすると、PDFで表示されます。
      A4判の用紙に印刷、医師に記入してもらってください。
    • 用紙は保健室や事務室にもおいてあります。

新型コロナウイルス感染症に関して (令和5年5月8日現在)

学校保健安全法19条により出席停止とする目安は、現在、次のようになっています。

【出席停止の期間】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
※発症した翌日を1日目として判断する。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。

○児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる場合、及び同居の家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合でも、原則、出席停止の措置は取らない。
ただし、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や感染するおそれのある場合には、校長の判断により、出席停止の措置をとる場合がある。

○上記以外でも、新型コロナウイルス感染症に関して生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、保護者の申し出を受け、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱う場合があります。
※感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、同居の家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合
※医療的ケア児や基礎疾患児について、主治医の見解を保護者に確認し登校すべきでないと学校が判断する場合

新型コロナウイルス感染症に関する欠席の場合は、別紙「新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)についての連絡票」に保護者の方が記入の上、再登校の際に必ず、担任または保健室までご提出ください。

インフルエンザと診断された場合(令和2年10月16日改訂)

再登校に当たっては、原則として、医師が記入する治癒証明書は不要です。その代替として、保護者が作成する「インフルエンザ罹患報告書」を学校に提出してください。